みなさん、こんにちは!株式会社シゲン(@shigencompany)です。
産業廃棄物の処理は、法律や条例などで決められている事が多くあります。
これらを実施していないと罰則が課されるため、しっかりとおさえておく必要があります。
産業廃棄物処理の流れの中ではとても大切な部分です。
今回、どのように処理委託をするのか、弊社の業務の流れに沿ってお話しします。
①ヒアリングと現地確認
まず、お客様が処理をしたい廃棄物がどのようなものなのかを必ず確認します。
【確認事項】
・廃棄物の種類
・性状(固形物・液体・泥状など)
・発生工程(どのような工程で廃棄物が出たのか?)
・有害物質の有無
・排出する時の荷姿
・回収頻度
・排出量
・積み込み方法 …など。
必要であれば、写真やサンプルをいただき、受け入れ基準に適合するか検討します。
安全データシートや、廃棄物データシートなどを事前にご用意いただくと、スムーズに確認ができます。
安全データシートは購入先に問い合わせてください。
廃棄物データシートは、環境省のホームページからダウンロードできます。
また、全国資源循環連合会の雛形になっている処理委託契約書の中でも、廃棄物の性状を正確に伝える手段として参考になると記載されています。
処理をするときはもちろん、廃棄物管理という観点では用意してあると良いと思いますので、ぜひご活用ください。
廃棄物データーシート:環境省HPより
少し手間がかかってしまいますが、適正処理をするためにはとても大切な工程です。
②処理方法の提案
処理方法については、最終的に埋め立て処分をするまで様々な減容方法をご提案します。
処理場の基準に適合できれば、更に分別、破砕などで減容し、種類ごとにリサイクルができます。
また、取り扱いに規制のあるアスベストなどについても、安全に処理ができるよう、ご提案いたします。
弊社は収集運搬業から始まった会社なので、様々な中間処分業者との協力体制を整えており、自社工場で取り扱いができない廃棄物でも、適切な処理方法をご提案することができます。
③お見積書の提出
処理方法、処理量などが確定次第、お見積書をご提出いたします。
場合によっては複数の処理方法でのお見積もりを提示させていただき、その中からお客様にとってベストの処理方法をお選びいただくこともあります。
この段階でお客様の合意をいただければ、産業廃棄物の処理方法と処理費用が決定となります。
④処理委託契約書の締結
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は、『処理委託契約書』の締結が必要です。
民法では、口頭でも契約が成立しますが、産業廃棄物処理に関しては、書面で契約する様に廃棄物処理法にも定められています。
また、違反すると委託基準違反となり3年以下の懲役か300万円以下の罰金となります。
更に、廃棄物処理委託契約書は、必ず記載をしなければならない「法定記載事項」があります。
全国資源循環連合会や都道府県が推奨している契約書のひな形などを上手に利用して、記載漏れのないように作成することがポイントです。
最近は、書面だけではなく、電子上で契約を締結する事も増えてきています。
◆収集運搬を委託する場合の記載事項
– 産業廃棄物の種類(20種類)
– 産業廃棄物の数量
– 委託契約の有効期間
– 委託者が受託者に支払う料金
– 受託者の事業の範囲(許可業者の場合)
– 産業廃棄物の性状
– 産業廃棄物の荷姿
– 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
– 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
– 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項
– 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨
– その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
– 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
– 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
– 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
– 運搬の最終目的地の所在地
– 他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
◆積替保管をする場合
– 積替又は保管を行う場所の所在地
– 積替又は保管できる産業廃棄物の種類
– 積替のための保管上限
– 積替又は保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
処分を委託する場合の記載事項
– 産業廃棄物の種類(20種類)産業廃棄物の数量
– 委託契約の有効期間
– 委託者が受託者に支払う料金
– 受託者の事業の範囲(許可業者の場合)
– 産業廃棄物の性状
– 産業廃棄物の荷姿
– 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
– 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
– 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項
– 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨
– その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
– 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
– 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
– 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
– 処分又は再生の場所の所在地
– 処分又は再生の方法
– 処分又は再生の処理能力
– 許可を受けて輸入された産業廃棄物であるときは、その旨
– 最終処分の場所の所在地
– 最終処分の方法
– 最終処分の処理能力
– 他人の産業廃棄物の処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
⑤荷物の回収
契約書締結が完了すると、ようやく荷物の回収ができます。
廃棄物を処理業者に引き渡す時には必ず廃棄物マニフェストの発行が必要になります。
マニフェストは、排出事業者の責任のもと発行をしなければなりません。
最近は電子マニフェストで登録をする業者も増えてきています。
マニフェストについての詳細は、
【最新版】産業廃棄物マニフェスト制度を詳しく解説 をご参照ください。
【弊社では安全に回収ができるよう、下記の取り組みをしています】
◆工場内などでは、安全運転に努めます。
◆作業の内容によっては、ヘルメット、手袋、安全帯を着用します。
◆回収した荷物の荷崩れや飛散が無いように、しっかりと荷台に固定し、シートを掛けます。
◆ユニック車で回収する際は、必ず有資格者が伺います。
◆回収場所が汚れていたら掃き掃除などをして、清潔を保てる様に協力します。
回収時は、お客さまの担当者の方に立ち会いをいただき、実施します。
⑥収集運搬及び処分
業者は、荷物を回収したら、処分場まで安全に運びます。
この工程を「収集運搬」といいます。
処分場に到着したら作業員の指示に従い荷物を載せたまま台貫で車輌と荷物全体の重さを計量します。指定場所に荷物を下ろした後、再度台貫に乗り、計量。
この2回の計量の差が、積んできた廃棄物の重量となります。
しっかりと分別されている場合は、その廃棄物の種類ごとに、台貫を繰り返します。
荷下ろしされた廃棄物は、処分場と契約した処理方法で適切に処分されます。
中間処理された廃棄物は、更に減容、リサイクル、埋め立て等…、 今度は、排出事業者が中間処理業者となって再度処理をされていきます。
最終処分が終了したら、排出事業者には、マニフェスト伝票のE票を発行して処分終了の旨を報告します。
最後に
以上のように廃棄物はさまざまな処理工程を経て、最終処分されていきます。
また、法律や都道府県の条例など様々な法律が関係するため、わかりにくい点も多いと思います。
排出事業者様自身で、正しい知識を身につけるのももちろんなのですが、信頼できる処理業者とお付き合いする事もとても重要です。業者選定する判断の基準の一つとして、処理業許可で優良認定を取得していると安心でしょう。
また、排出する廃棄物の情報を細かく業者に提示すると、処理に携わる方々が安全に作業ができる様になります。
ぜひ、ご協力ください。
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シゲンは、横浜に本社を構えている産業廃棄物処理業者です。
産業廃棄物収集運搬事業を主とし、解体建設事業や不動産事業まで幅広く事業を展開しております。
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