みなさんこんにちは!株式会社シゲン(@shigencompany)です。
令和5年10月1日着工の工事から、建築物などの解体・改修・各種設備工事を行う際に、あらかじめ石綿事前調査を行わなければならなくなりました。
最近、アスベスト関連の法改正の動きが盛んなので、戸惑うことも多いのではないでしょうか?
今回は、先日施行になったばかりの石綿事前調査についてわかりやすく解説しますね。
石綿事前調査とは?
石綿事前調査は、下記《石綿障害予防規則 第3条》に定められております。
調査は工事の希望に関わらず、全ての工事が対象となります
事業者は対象となる、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等が使用されていたかどうかを調査しなければなりません。
石綿障害予防規則 第3条
石綿事前調査内容
・図面などの書面調査
・現地調査
・分析調査(石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合) 等
ただし、対象の建築物等の新築工事の着工日が石綿の輸入、製造、使用禁止となった平成18(2006)年9月1日以降であることを設計図書などの文書で確認するといった方法も認められており、この場合は事前調査者の資格までは必要なく、「事前調査結果報告システム」への入力は不要になります。
建築物石綿含有建材調査者とは?
建築物石綿含有建材調査者とは、厚生労働大臣が定める講習を受講し修了した者のこと言います。令和5年10月1日以降はこの資格がある建築物石綿含有建材調査者が石綿事前調査を行わなければならなくなりました。
調査者の種類
◆一般建築物石綿含有建材調査者:
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
◆一戸建て等石綿含有建材調査者:
一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
◆特定建築物石綿含有建材調査者:
一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格
また、令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者も含まれます。
事前調査結果の報告について
一定規模以上の工事については、事前調査の報告が令和4年4月1日から「事前調査結果報告システム」による報告が義務化されていて、一定規模以上の工事は施工業者(元請け事業者)が労働基準監督署と都道府県などに対して、石綿事前調査の結果の報告をする義務があります。
報告対象となる工事
① 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
(※令和4年(2022年)1月13日厚生労働省令第3号により追加)
「事前調査結果報告システム」の報告には、GビズID(アカウント)が必要になるので、事前に準備しておくと良いです。
個人的な感想ですが…登録内容も調査報告書を見ながら登録するので、特に難しく思いませんでした!
事前調調査結果等報告書の様式は環境省のホームページからダウンロードできます。
また、報告の義務がない工事であっても、調査結果は3年間保管し、結果の写しを作業場所に備え付け、概要を労働者の見やすい箇所に掲示する必要はありますので注意が必要ですね。
石綿等があった場合の工事について
石綿等が使用されていた(もしくは使用されているとみなされた)建物が対象の場合は、法令に基づく様々な措置が必要となります。
石綿事前調査をする事で、適正な石綿飛散防止や暴露措置を行えるので、施工業者の安全はもちろん、周辺の環境の安全を守れますね。
なお、石綿等の使用が確認された場合の措置については下記の通りです。
特定健康診断について
石綿等を取り扱い、または、研究や製造する業務に常時従事する労働者等については石綿健康診断が必要です。
健康診断の頻度
①雇い入れ時又は、対象となる業務への配置替えの際
②定期健康診断は、6か月に1回
また、過去において石綿等を常時扱っていた在籍労働者や石綿を使用している業務の周辺で石綿の粉塵を発散する場所における業務に常時をされていた方も対象になります。
保護具を使用して安全な作業を行うことも大切ですが、定期的な健康診断を受けることで従業員の皆さんの安心安全を守ることもとても大切ですね。
最後に
以上、石綿障害予防規則の改定に伴う事前調査等の解説でした。
健康被害も想定されるとても危険な作業となります。
依頼する方も作業をする方も適切な対応をする事で安心で安全に努めていきたいですね。
そして何よりもこの作業に従事される方への感謝の心を忘れずにしたいですよね。
出典:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト
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